捜査関係事項照会依頼書の重み


理論的には開示の拒否もできるのかもしれませんが、場合によっては公務執行妨害になるかもしれませんので、簡単な判断ではなかっただろうと拝察します。

刑事捜査の一環である「捜査関係事項照会依頼書」は任意とはいえ、やはり実質的にそれなりの強制力を持っているとみなすべきでしょう。ですから、プロバイダーがこれに応じるのは仕方ないと思います。

しかし、その前提として当然のことながら、刑事捜査が公平に法律にのっとって行なわれてなければなりません。「公開の議論が可能な」場所での批判が捜査対象とみなされたのですから、それなりの事情と根拠があったはずです。

刑事告訴状が要件を満たしていたら警察は動かざるを得ないということなら、それを提出した弁護士は、弁護士の公的な責務を考慮した上で、これが適切なものと考えているのかどうか。

この件は匿名掲示板(仮)のサーバ押収という件とともに、民事である損害賠償裁判の当否と別に、格段の重みを持って考えるべきことではないかと思います。