☆ 見出し無断使用訴訟の判決文で考える

わかりやすい解説。


著作権侵害不正競争防止法違反ともに一審に同じく一蹴してますが、民法709条の不法行為について大きく見ているのが特徴。額に汗理論は著作権法不正競争防止法には通じないが、民法不法行為には通じる、ってことか。

「無断で営利の目的を持ち反復継続して情報鮮度の高い時期に特段の労力を要することなくデッドコピーした」ことが、不法行為にあたるという判断のようです。


故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。(民法 第709条)

問題は、この「不法行為」というものに該当するかそうでないか、裁判にかかる前に判断できるかどうかですね。それがハッキリしないと、ビジネスモデルの革新を阻害することになると思います。